分煙機器のトップシェアメーカー、ミドリ安全

分煙の背景

喫煙対策のステップ1   喫煙対策のステップ2

健康増進法第25条とは
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展覧場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

その他の施設
鉄道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅行船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館などの宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。


「職場における喫煙対策のためのガイドライン」とは

基本的考え方

実態に即して喫煙対策に積極的に取り組むことが望ましい。
方法としては、全面禁煙と空間分煙があり、空間分煙を中心に対策を講ずる場合を想定。

施設・設備の対策
喫煙室又は喫煙コーナーの設置に当たっては、可能な限り、喫煙室を設置するととし、喫煙室の設置が困難である場合には、喫煙コーナーを設置すること。
喫煙室等には、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置し、これを適切に稼動させるとともに、その点検等を行い、適切に管理維持すること。
やむを得ない措置として、たばこの煙を除去して屋外に排気する方式である空気清浄装置を設置する場合には、これを適切に稼動させ、その点検等を行い、適切に維持管理するとともに、喫煙室等の換気に特段の配慮を行うこと。
なお、タバコのにおいについての対策についても配慮することが望ましいこと。

<厚生労働省通達抜粋>